定款

定款
Articles of incorporation

● 第1章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人川崎市歯科医師会(以下「本会」という。)という。
 
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を川崎市に置く。

● 第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 本会は、医道の高揚、歯科医学医術の進歩発達及び公衆衛生の普及啓発を図り、もって地域社会の保健と福祉の増進並びに医療の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)公衆衛生及び歯科保健の研究とその普及啓発に関する事業
(2)歯科医学及び歯科医療の研究と発展に関する事業
(3)障害者及び高齢者等の保健と福祉の増進並びに医療の発展に関する事業
(4)学校歯科保健の研究とその普及啓発に関する事業
(5)地域社会の保健と福祉の増進並びに医療の発展に関する事業
(6)事故、災害及び犯罪による被害者の支援に関する事業
(7)他の公益団体並びに医療関係団体との連携と協力を目的とする事業
(8)会員の福祉と歯科医業の向上を目的とする事業
(9)不動産賃貸事業
(10)その他本会の目的を達成するに必要な事業
 2 本会の事業区域は、川崎市とする。

● 第3章 会員

(会 員)
第5条 本会の会員は、次に掲げる者で構成する。
(1)正会員 本会の目的に賛同し、理事会の承認を得て入会した川崎市内において就業所を有し又は診療に従事する歯科医師
(2)準会員 本会の目的に賛同し、総会の承認を得て入会した個人又は団体並びに理事会の承認を得て入会した病院、保健福祉センター等に勤務する歯科医師
 2 前項の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
 3 第1項の正会員は、次に掲げる者で構成する。
(1)第1種正会員 川崎市内において就業所を有し又は診療に従事する歯科医師  
(2)第2種正会員 第1種正会員と同一就業所において診療に従事する第1種正会員以外の歯科医師
(3)終身正会員  永年にわたり本会に第1種正会員又は第2種正会員として在籍し、本会に対して功労のあった者の中から理事会で承認された歯科医師

(入 会)
第6条 本会に入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、総会又は理事会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費等)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は、入会金、会費及び負担金として総会において別に定める額を支払う義務を負う。
 2 準会員は、会費として総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、本会を退会する旨を記載した書類を本会に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)歯科医師としての職務をけがした者
(2)本会の体面をけがした者
(3)本会の綱紀をけがした者
(4)会員たる義務を怠った者
 2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ除名の決議を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
 3 第1項により除名したときは、その旨及び理由の概要を記載した書面をもって本人に
通知する。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき
(2)総正会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
 2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費その他拠出金品は返還しない。

● 第4章 総会

(構 成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
 2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(開 催)
第13条 総会は、定時総会として毎年度1回6月に開催するほか、必要がある場合には臨時総会を開催する。

(招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
 2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(権 限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
(1)入会金、会費及び負担金の額並びにこれらの支払方法
(2)会員の除名
(3)理事及び監事(以下「役員」という。)の選任又は解任
(4)役員の報酬等の額
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の帰属
(8)事業の全部の譲渡
(9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
   
(議長及び副議長)
第16条 総会の議長及び副議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決 議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)その他法令で定められた事項
 3 役員を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。役員の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面議決等)
第19条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面あるいは電磁的方法をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
 2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 議長及び当日議長の指名した出席正会員2名以上は、前項の議事録に記名押印する。

● 第5章 役員等

(役員の設置)
第21条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 10名以上20名以内
(2)監事  2名以内 
2 理事のうち1名を会長、3名を副会長、1名を専務理事、3名以上5名以内を常務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 役員は、総会の決議により選任する。
 2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
 3 副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を執行する。

(役員の就任の制限)
第24条 本会の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 2 本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び本会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 2 補欠として選任された役員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(役員の任期満了等における前任者の職務)
第27条 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第28条 役員は、総会の決議により解任することができる。

(役員の報酬等)
第29条 役員には、その職務執行の対価として報酬等を支給することができる。その額については、総会が別に定める役員報酬等規程による。
 2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(役員の損害賠償責任の免除)
第30条 本会は、役員の法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(顧 問)
第31条 本会に、1名以上10名以内の顧問を置くことができる。
 2 顧問は、総会の決議を経て、会長が委嘱する。
 3 顧問は、会長の諮問に応え、又は本会の会議に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
 4 顧問の任期は、その委嘱した会長の在任期間とする。
 5 顧問の報酬は、無報酬とする。

● 第6章 理事会

(構 成)
第32条 本会に理事会を置く。
 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(4)事業計画書及び収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認
 2 前項第3号の会長の選定にあたっては、総会の決議により会長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。

(招 集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決 議)
第35条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

● 第7章 会計及び財産

(事業年度)
第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第38条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て、総会で報告をする。これを変更する場合も、同様とする。
 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第39条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。また、理事会の承認を受けた第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に
提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
 2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供すとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1)監査報告
 (2)理事及び監事の名簿
 (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第40条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

(剰余金の処分制限)
第41条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

(会計原則等)
第42条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うも のとする。
 2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
 3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱については、理事会の決議により別に定める。

(株主等の権利行使)
第43条 本会が保有する株式(出資)について、その株式(出資)の発行会社に対して株主等としての権利を行使する場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の承認を要する。
(1)配当の受領
(2)無償新株式
(3)株主配当増資への応募
(4)株主宛配付書類の受領

● 第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第45条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第46条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第47条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

● 第9章 公告の方法

(公告の方法)
第48条 本会の公告は、電子公告により行う。
 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の会長は、次に掲げる者とする。
 井田 満夫
3 本会の最初の副会長は、次に掲げる者とする。
 山内 典明
 遠藤 慶一
 花村 裕之
4 本会の最初の専務理事は、次に掲げる者とする。
 堀 祐兒
5 本会の最初の常務理事は、次に掲げる者とする。
 斉藤 善司
 松山 知明
 佐藤 哲郎
 横島 弘和
 山口 一美
6 本会の最初の理事の任期は、第26条にかかわらず、平成25年6月に実施される定時総会の終結の時までとする。
7 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
8 この規則は平成26年7月1日から施行する。
9 この規則は平成30年7月1日から施行する。

● 財務資料